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数字で見る猫の引取り・殺処分といま飼い主にできること|動物愛護週間に向けて

対象の目安: 全ライフステージ

ソラ編集長 / 住環境・多頭飼い担当
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数字で見る猫の引取り・殺処分といま飼い主にできること|動物愛護週間に向けて

毎年9月になると、猫の引取りや殺処分の数字がニュースで流れます。「去年より減った」「殺処分ゼロを達成した」といった見出しを見かける一方で、その数字が何を数えたものなのかまで説明されることは多くありません。数字の意味がわからないまま「減っているならもう大丈夫」と受け取ってしまうと、いま何が課題として残っているのかが見えなくなります。この記事では、環境省が公表している最新の統計を実際に開いて数字を分解し、そのうえで動物愛護週間に飼い主と地域住民ができることを整理しました。

2026年は「動物愛護週間100年」の節目

まず、この時期の話題の土台になっている制度から確認します。動物愛護週間は運動やキャンペーンの通称ではなく、法律に根拠のある期間です。

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)第4条は、「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける」と定め、第2項で「動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする」としています。さらに第3項では、国および地方公共団体は動物愛護週間にその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めなければならない、と定められています。自治体が9月に譲渡会やパネル展を集中して開くのは、この条文が背景にあります。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第4条は、第1項で動物愛護週間を設けること、第2項で「動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする」こと、第3項で「国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない」ことを定めています。e-Gov法令検索より。

そして2026年は、この動物愛護週間にとって節目の年にあたります。環境省は2026年4月24日付の報道発表で、令和8年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールのテーマを「動物愛護週間100年~人と動物との適正なかかわり方について~」と発表し、「1927年に、日本で初めての動物愛護週間の催しが行われてから今年で100年を迎えます」と述べています。作品募集は2026年4月24日から6月30日までとされていました。

環境省は2026年4月24日付の報道発表「令和8年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの作品募集について」で、「1927年に、日本で初めての動物愛護週間の催しが行われてから今年で100年を迎えます。この記念すべき機会を捉えて、今年のコンクールでは、『動物愛護週間100年~人と動物との適正なかかわり方について~』をテーマに、作品を募集します」としています。同じ報道発表には「なお、今年の動物愛護週間では、上記テーマに沿って、100年間で育まれた人と動物の関係やその変遷を振り返りながら、人と動物がより良く共生する未来を考えるためのイベント等の実施を予定しています」との記載があり、スケジュール欄には「令和8年9月下旬 表彰式(どうぶつ愛護フェスティバル)」と示されています。環境省より。

メモ

環境省は同じ報道発表のなかで、今年の動物愛護週間では上記のテーマに沿って、100年間で育まれた人と動物の関係やその変遷を振り返りながら、人と動物がより良く共生する未来を考えるためのイベント等の実施を予定していることを示しています。あわせて掲載されたスケジュールでは、ポスターコンクールの表彰式(どうぶつ愛護フェスティバル)を令和8年9月下旬に行うとされています。個別の行事の日時や会場をまとめた行事概要ページは、2026年8月3日時点では公開を確認できていません。参考までに令和7年度は、屋内行事が2025年9月23日に東京国立博物館(平成館)で、屋外行事が同年11月15日に上野恩賜公園(不忍池周辺)で開催され、環境省が「令和7年度テーマ」として掲げたのは「人もどうぶつも守る防災術」でした。お住まいの自治体の行事は各自治体の動物愛護センターや保健所のページで告知されます。

環境省「動物愛護週間」のページは、動物愛護管理法が9月20日から26日を動物愛護週間と定めていること、この週間には国・地方自治体・関係団体が協力して普及啓発のための各種行事を実施していること、動物愛護週間ポスターのデザイン絵画を平成17年度から公募し最優秀作品に環境大臣賞を贈っていることを説明しています。環境省より。

環境省「令和7年度動物愛護週間 行事概要」には「令和7年度テーマ 『人もどうぶつも守る防災術』」と記載され、屋内行事は「令和7年9月23日 (火・祝) 12:00~15:30」「東京国立博物館(平成館)」、屋外行事は「令和7年11月15日 (土) 10:00~16:00」「上野恩賜公園(不忍池周辺)」と示されています。環境省より。

最新の数字は「令和6年度」

猫の引取りや殺処分の数字は、環境省が「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」として毎年公表しています。動物愛護管理行政事務提要から作成されたもので、都道府県・指定都市・中核市が集計した実数です。

2026年8月時点でこのページに掲載されている最新の対象期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(2024年4月1日から2025年3月31日まで)、つまり令和6年度分です。ネット上には令和5年度や令和4年度の数字を「最新」として紹介している記事も残っているため、数字を引用するときは年度の確認が欠かせません。

環境省の統計資料ページ「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」は、対象期間を「令和6年4月1日~令和7年3月31日(2024年4月1日~2025年3月31日)」と明記し、同ページ下部に平成16年度から令和6年度までの推移表を掲載しています。環境省より。

令和6年度の猫の数字を分解する

では、令和6年度の猫の数字を実際に見ていきます。環境省の表では、引取り数が「飼い主から」と「所有者不明」に分かれ、それぞれ成熟個体と幼齢個体に分かれています。

引取りの区分令和6年度の猫(頭)
飼い主から・成熟個体6,612
飼い主から・幼齢個体1,710
所有者不明・成熟個体2,626
所有者不明・幼齢個体11,062
引取り数の合計22,010

処分の内訳は次のとおりです。

処分の区分令和6年度の猫(頭)うち幼齢個体(頭)
返還数22536
譲渡数16,8549,388
殺処分数4,8662,579

同じ年度の犬は、引取り数17,399頭に対して殺処分数1,964頭です。頭数でも比率でも、猫のほうが課題が大きいことがわかります。

ここで一つ、見落とされやすい点があります。上の表は「引取り」の統計であって、道路などで負傷して収容された動物は別の表で集計されています。令和6年度の負傷猫の収容数は7,394頭で、そのうち殺処分数は4,060頭です。「猫の殺処分数は4,866頭」という数字は、この負傷猫の分を含んでいません。

環境省の統計資料ページの令和6年度の表によれば、猫の引取り数は飼い主から成熟6,612頭・幼齢1,710頭、所有者不明の成熟2,626頭・幼齢11,062頭の合計22,010頭、返還数225頭(うち幼齢36頭)、譲渡数16,854頭(うち幼齢9,388頭)、殺処分数4,866頭(うち幼齢2,579頭)です。犬は引取り数17,399頭、殺処分数1,964頭です。負傷動物の表では、猫負傷の収容数7,394頭、返還数264頭、譲渡数2,872頭、殺処分数4,060頭とされています。環境省より。

注意

この記事で示す割合(パーセント)は、環境省が公表している実数から筆者が単純計算したものです。環境省の資料に割合として掲載されているものではありません。また、引取り数の合計と、返還・譲渡・殺処分の合計は年度によって一致しません。年度をまたぐ保管があるためと考えられますが、環境省の資料に明示的な説明は確認できていません。

「殺処分数」は3つの内訳でできている

数字を読むうえで最も重要なのがここです。環境省の統計に出てくる「殺処分数」は、単一の意味を持つ数ではなく、3つの分類の合計として集計されています。令和元年度の事務提要から、この3分類での集計が行われるようになりました。

環境省が公開している「動物愛護管理行政事務提要の『殺処分数』の分類」は、それぞれを次のように定義しています。

  • 分類1「譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)」: 希望者または愛護団体等に譲渡することが、動物愛護管理法第1条および第2条の趣旨に照らして適切ではない、または譲り受けた者が同法第7条第1項の責務を果たすことが極めて困難と自治体の獣医師が判断したため、殺処分を行った動物。例示として、負傷や病気等による苦痛が著しく治療の継続または保管が法の趣旨に反すると判断される動物、パルボウイルス感染症・猫白血病・猫後天性免疫不全症候群等の感染症に罹患している動物、収容中および譲渡後に人や他の動物に危害を及ぼす恐れが高い動物などが挙げられています。
  • 分類2「分類1以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)」: 分類1以外の理由により譲渡または保管が困難であると判断したため、殺処分を行った動物。例示として、軽度の疾病・怪我・先天性疾患や高齢などのため希望者が現れない動物、施設の収容可能頭数等の物理的制限により飼養が困難な動物、哺乳等の適切な飼養管理を行うことができない幼齢の動物などが挙げられています。
  • 分類3「引取り後の死亡」: 引取り、狂犬病予防法に基づく抑留または条例に基づく収容を行った後、その運搬、飼養管理中に殺処分以外の原因で死亡した動物。病気または老衰による死亡、事故による死亡、幼齢のための死亡、死因不明の動物が例示されています。

つまり分類3は、行政が意図的に処分した数ではなく、収容中に亡くなってしまった数です。この点は環境省が同じページから公開している都道府県別のPDFの注記でも、「殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる」と明記されています。

殺処分数の分類引取りの猫(頭)負傷猫(頭)
1. 譲渡することが適切ではない2,3871,236
2. 1以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)78092
3. 引取り後の死亡1,6992,732
合計4,8664,060

引取りの猫では、3分類のうち「引取り後の死亡」が1,699頭で全体の34.9%を占めます。負傷猫にいたっては2,732頭で67.3%です。事故や衰弱で収容された時点で状態が厳しく、手当ての甲斐なく亡くなったケースが多く含まれていると読めます。

環境省「動物愛護管理行政事務提要の『殺処分数』の分類」は、殺処分数を「譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)」「それ以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)」「引取り後の死亡」の3つに分類し(原資料では丸囲み数字で番号が振られています)、それぞれの定義と例示を示しています。3つ目の定義は「都道府県知事等が動愛法第35条第1項及び第3項に基づく引取り、狂犬病予防法に基づく抑留又は、条例に基づく収容を行った後、その運搬、飼養管理中に殺処分以外の原因で死亡した動物」です。環境省より。

なお、この3分類は全国の合計だけでなく、自治体ごとにも公表されています。環境省の統計資料ページからは「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」のPDFが開けるので、お住まいの地域の数字を確かめたいときはそちらを見るのが確実です。

環境省「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市)」(令和6年度)は、自治体ごとに引取り数・返還数・譲渡数・殺処分数を分類別に掲載しています。注記には「殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる。」「幼齢個体とは主に離乳していない個体を示す。」「各都道府県の数値には、管下の指定都市及び中核市の数値を含まない。」とあります。環境省より。

猫の引取りの半分以上は「幼齢個体」

もう一つ、猫の統計を特徴づけているのが幼齢個体の多さです。環境省の注記によれば、「幼齢の個体」とは主に離乳していない個体を指します。成熟個体と幼齢個体を区別していない自治体では、すべて成熟個体として計上されているため、実際の幼齢個体はこれ以上とも考えられます。

令和6年度の猫の引取り22,010頭のうち、幼齢個体は飼い主からの1,710頭と所有者不明の11,062頭を合わせて12,772頭。単純計算で58.0%です。とくに所有者不明の幼齢個体だけで11,062頭あり、これは引取り全体の50.3%にあたります。殺処分4,866頭のうち幼齢個体は2,579頭で53.0%、譲渡16,854頭のうち幼齢個体は9,388頭で55.7%です。

言い換えると、猫の統計は「外で生まれた、まだ離乳もしていない子猫」を中心に回っています。犬の引取り17,399頭のうち幼齢個体が3,027頭(飼い主から143頭、所有者不明2,884頭)であることと比べると、構造の違いは明らかです。

背景には猫の繁殖力があります。公益財団法人どうぶつ基金は、猫は1年に3回出産することができ、一度に5〜7頭の子猫を産むことができること、生まれた子猫は6か月すると妊娠が可能な年齢になり孫猫を産むことを説明し、「TNRをゆっくり行っていては、猫の繁殖スピードに追いつけません」としています。

公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこTNRとは」のページは、TNR成功の3原則として「即行」「徹底」「継続」を挙げ、その説明のなかで「猫は1年に3回出産することができ、一度に5~7頭の仔猫を産むことができます。生まれた仔猫は6ヵ月すると妊娠が可能な年齢になり孫猫を産みます」と述べています。公益財団法人どうぶつ基金より。

環境省が平成22年2月に公表した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」も、飼い主のいない猫の現状として「殺処分される猫のほとんどは、不妊去勢手術をされていないために生まれた、生まれて間もない子猫です」と記しています。この記述は2010年時点のものですが、離乳前の子猫が統計の中心を占めるという構造は、令和6年度の数字を見るかぎり変わっていません。

春から夏にかけて外で子猫が見つかりやすいのはこのためです。実際に子猫を保護したときの手順は

にまとめています。

20年でどう変わったか

環境省の統計ページには、平成16年度から令和6年度までの推移表が載っています。猫の数字を抜き出すと次のようになります。

年度引取り数(頭)返還・譲渡数(頭)殺処分数(頭)
平成16年度(2004年度)237,2464,026238,929
平成21年度(2009年度)177,78510,621165,771
平成26年度(2014年度)97,92218,59279,745
令和2年度(2020年度)44,79825,38519,705
令和3年度(2021年度)34,80523,11211,718
令和4年度(2022年度)30,40120,4719,472
令和5年度(2023年度)25,22418,4266,899
令和6年度(2024年度)22,01017,0794,866

この推移表は平成16年度が起点で、猫の引取り数と殺処分数はいずれもその平成16年度が表中で最も多い年度です。平成16年度と令和6年度を比べると、引取り数は237,246頭から22,010頭へと約90.7%減、殺処分数は238,929頭から4,866頭へと約98.0%減です。引取りに対する返還・譲渡の割合も、平成16年度の1.7%から令和6年度の77.6%へと大きく変わりました。20年で起きた変化としては非常に大きいものです。

一方で、直近の動きも見ておく必要があります。令和5年度から令和6年度にかけて、引取り数は25,224頭から22,010頭へ12.7%減、殺処分数は6,899頭から4,866頭へ29.5%減。減少は続いていますが、引取り数そのものの減り方は殺処分数ほど急ではありません。

なお、「減少幅が年々ゆるやかになっている」と単純にまとめることもできません。実数で見れば減り幅は小さくなっていますが、前年度比の減少率は年度ごとに上下しています。猫の引取り数は令和2年度から3年度が約22.3%減、3年度から4年度が約12.7%減、4年度から5年度が約17.0%減、5年度から6年度が約12.7%減。殺処分数は令和3年度から4年度が約19.2%減、4年度から5年度が約27.2%減、5年度から6年度が約29.5%減と、直近ではむしろ減少率が大きくなっています(いずれも推移表の実数から筆者が計算)。

返還・譲渡数の動きも見ておきます。推移表のなかで猫の返還・譲渡数が最も多いのは平成29年度の26,967頭で、そこから令和6年度は17,079頭まで減っています。引取り数が減ったぶん、返還・譲渡の母数も減ったと読むこともできますが、この点について環境省の資料に説明は確認できていません。なお、この列は返還と譲渡を合わせた数であり、譲渡だけの数(令和6年度は16,854頭)とは一致しない点に注意が必要です。

ヒント

数字を扱うときは「率」と「実数」の両方を見るのが基本です。殺処分率だけを見ると劇的な改善に見えますが、令和6年度の4,866頭という実数は、1日あたりに直せば約13頭にあたります。逆に実数だけを見て「まだ何も変わっていない」と考えるのも実態からずれます。

「殺処分ゼロ」という言葉の読み方

ニュースでよく見る「殺処分ゼロ」という表現は、実は全国共通の定義がある言葉ではありません。何を「殺処分」として数えるかは、自治体の説明によって異なります。

わかりやすい例が東京都です。東京都保健医療局は、致死処分数を「動物福祉等の観点から行ったもの」「引取り・収容後死亡したもの」、そしてそれら以外の致死処分(原資料の行名は丸囲み数字を使って「1・2以外の致死処分」と書かれています)の3つに区分して公表しています。これは環境省の3分類とは名称も定義も別の、東京都独自の区分です。「動物福祉等」は、苦痛からの解放、著しい攻撃性、衰弱や感染症によって成育が極めて困難、という場合を指すと注記されています。

同じ資料には「東京都では、犬においては平成28年度に、猫については平成30年度に殺処分ゼロを達成しており、その後令和6年度まで継続しています」という注記があります。この資料が区分ごとの実数を掲載しているのは令和2年度から令和6年度までの5年度分で、その範囲では犬・猫とも3番目の区分が0のまま推移しています。注記が言う「殺処分ゼロの継続」と、掲載範囲で0が続いているのが3番目の区分だけであることを合わせて読むと、東京都は3番目の区分を「殺処分」として数えていると理解できます。ただし「3番目の区分を殺処分と定義する」と明記した一文が資料上にあるわけではなく、猫が達成したとされる平成30年度や令和元年度の区分別の実数もこの資料には載っていません。ここは注記と掲載範囲からの読み取りです。

東京都の致死処分の分類(猫)令和5年度(頭)令和6年度(頭)
1. 動物福祉等の観点から行ったもの9453
2. 引取り・収容後死亡したもの10588
3. 1・2以外の致死処分00

つまり東京都の猫は、令和6年度に動物福祉等の観点による致死処分が53頭、引取り・収容後の死亡が88頭あり、それ以外の致死処分が0頭という内訳です。「殺処分ゼロ」という言葉が指しているのは、この3番目の0頭のことです。

東京都保健医療局の「東京都統計」のページから開ける「致死処分数の内訳」(令和2年度〜令和6年度)は、致死処分数を「動物福祉等の観点から行ったもの」「引取り・収容後死亡したもの」、および3つ目の区分に分け、令和6年度の猫はそれぞれ53頭、88頭、0頭と示しています(3つ目の行名は原資料では丸囲み数字を用いて「1・2以外の致死処分」と表記されています。本記事では丸囲み数字を使わずに言い換えています)。注記では動物福祉等を「苦痛からの解放、著しい攻撃性、衰弱や感染症によって成育が極めて困難」と説明し、「東京都では、犬においては平成28年度に、猫については平成30年度に殺処分ゼロを達成しており、その後令和6年度まで継続しています」としています。この資料が実数を掲載しているのは令和2年度から令和6年度までの5年度分で、その範囲では3つ目の区分が犬・猫・その他のいずれも0です。平成30年度や令和元年度の区分別の実数は掲載されていません。東京都保健医療局より。

ここで大事なのは、これが「数字のごまかし」だという話ではない、ということです。治る見込みがなく苦痛が著しい動物への対応をゼロにすることは現実的ではありませんし、収容後に亡くなった個体を「殺処分」と呼ぶのも実態に合いません。分類して公表しているからこそ、外部から中身を検証できるようになっています。

ただし読み手の側では、次の点を意識しておく必要があります。

「殺処分ゼロ」という言葉を見たときの確認ポイント

  • どの自治体・どの団体が、どの年度について言っているのか
  • 「殺処分」に何を含め、何を除いた定義なのか(動物福祉の観点による処分、収容後の死亡を含むか)
  • 犬と猫を合わせた数字か、猫だけの数字か
  • 引取りだけの数字か、負傷動物の収容分を含むか
  • そもそも引取り自体を抑えた結果なのか、譲渡を伸ばした結果なのか
  • 譲渡先での飼養状況まで追えているのか(引き渡した後の情報は統計に表れない)

環境省の全国統計は3分類の合計をそのまま「殺処分数」として示す一方、東京都のように独自の区分で「殺処分」を定義する自治体もあります。全国の数字と個別自治体の数字を単純に足したり比べたりできない理由がここにあります。

制度の柱を押さえる

数字の背景には制度があります。飼い主に直接関わる部分を、条文で確認しておきます。

終生飼養は努力義務

動物愛護管理法第7条第4項は、動物の所有者は、飼養または保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない、と定めています。同じ第7条では、第3項で逸走を防止するために必要な措置を講ずる努力義務、第5項でみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう繁殖に関する適切な措置を講ずる努力義務、第6項で自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずる努力義務も定められています。

さらに第37条第1項は、犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない、としています。条件付きではありますが、こちらは「努めなければならない」ではなく「講じなければならない」という書きぶりです。

行政は引取りを拒否できる

「飼えなくなったら行政が引き取ってくれる」と考えている方がいますが、それは正確ではありません。第35条第1項は、都道府県等は犬または猫の引取りを所有者から求められたときはこれを引き取らなければならないとしつつ、ただし書で、犬猫等販売業者から求められた場合その他の第7条第4項の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、引取りを拒否することができるとしています。

その環境省令が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2で、次の場合が挙げられています。ただし、これらに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合は拒否できないとされています。

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 子犬または子猫の引取りを求められた場合であって、引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  • 犬または猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める犬または猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  • あらかじめ引取りを求める犬または猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
  • 上記のほか、都道府県等の条例、規則等に定める場合

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2は「犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合」として7つの場合を列挙し、「ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない」としています。第21条の3は、所有者の判明しない犬猫について「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合」等を挙げています。e-Gov法令検索より。

一方で第35条第4項は、都道府県知事等は引取りを行った犬または猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものは所有者を発見して返還するよう努め、そうでないものは飼養を希望する者を募集して譲り渡すよう努めるものとする、と定めています。返還・譲渡が伸びてきた背景には、この規定があります。

マイクロチップと罰則

2019年(令和元年)の法改正で導入されたマイクロチップの制度は、2022年(令和4年)6月1日から施行されています。環境省は、この日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫についてマイクロチップの装着が義務化されたと説明しています。すでに飼っている一般の飼い主については装着は努力義務ですが、装着済みの猫を迎えた場合の変更登録は義務です。手続きの詳細は

で整理しています。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」は、「令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています」とし、購入した犬猫については飼い主が自分の情報に変更する変更登録が必要だと説明しています。登録・変更登録手数料はオンライン申請400円、用紙による申請1,400円で、登録事項の変更届に手数料はかかりません。また「登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、登録証明書とともに行う義務があります」としています。なお、登録事項(氏名・住所・電話番号・犬猫の所在地など)に変更が生じたときの届出期限は、動物愛護管理法第39条の5第8項が「変更を生じた日から三十日を経過する日までに」と定めています。環境省およびe-Gov法令検索より。

罰則も押さえておきましょう。動物愛護管理法第44条は、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待を行った者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、愛護動物を遺棄した者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めています。ここでいう「愛護動物」には猫が明記されています。

環境省「虐待や遺棄の禁止」のページは、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、虐待の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、遺棄の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と説明しています。動物愛護管理法第44条第4項は「愛護動物」に牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるを挙げています。環境省およびe-Gov法令検索より。

注意

「もう飼えないから外に放す」は遺棄にあたり、犯罪です。飼育が困難になったときは、放す前に自治体の動物愛護センターや保健所、保護団体に相談してください。多頭飼育が手に負えなくなりかけている場合も同じです。早い段階での相談ほど選択肢が残ります。

飼い主・地域住民ができること

統計の構造を踏まえると、効くところははっきりしています。「外で生まれる子猫を減らすこと」と「家の猫が外に出て所有者不明にならないこと」の2つです。

  1. 1

    完全室内飼いにする

    環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」は「猫は室内で飼うのが基本です。屋外には危険がいっぱいです」と明記し、上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意するなど心理的・肉体的なストレスに配慮すれば室内で飼うことは可能だとしています。令和6年度に負傷猫として7,394頭が収容されている現実を考えても、外に出さないことは猫自身を守る選択です。
  2. 2

    不妊去勢手術を受ける

    法第7条第5項の繁殖に関する適切な措置、第37条第1項の繁殖制限は、いずれも飼い主に向けられた規定です。手術の時期や費用、術後の変化については動物病院に相談してください。
  3. 3

    マイクロチップを入れ、登録情報を最新にする

    マイクロチップは迷子になったときに身元を証明する手段です。すでに入っている場合でも、引っ越しや電話番号の変更があったら、変更を生じた日から30日を経過する日までに届け出る必要があります(法第39条の5第8項)。装着しただけで登録や変更をしていないと、いざというときに連絡がつきません。
  4. 4

    迷子札と脱走防止を併用する

    マイクロチップは読み取り機がないと確認できません。外から見てすぐわかる迷子札つきの首輪と、玄関や窓の脱走防止対策を組み合わせます。法第7条第3項の逸走防止措置は、こうした日常の工夫のことです。
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    外の猫には、まず不妊去勢とルールづくり

    餌だけを与えて繁殖が続くと、頭数も苦情も増えます。環境省のガイドラインは地域猫を「地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫」と定義し、飼育管理者を明確にし、フードやふん尿の管理、不妊去勢手術の徹底、周辺美化などのルールに基づいて管理し、一代限りの生を全うさせる猫だとしています。まず自治体の担当窓口に相談するのが確実です。
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    譲渡でつなぐ・支える

    猫を迎えるときの選択肢に、自治体の譲渡事業や保護団体の譲渡会を加えてみてください。迎えられない場合でも、預かりボランティア、譲渡会の運営手伝い、寄付や物資の提供など、関わり方はいくつもあります。

環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成22年2月)は、猫について「猫は室内で飼うのが基本です。屋外には危険がいっぱいです。また、地域住民にふん尿で迷惑をかけることもあり、トラブルの元になりかねません。上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意するなど、心理的、肉体的なストレスを与えないように配慮すれば室内で飼うことは可能です」としています。また地域猫を「地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫」と定義し、飼育管理者を明確にし、フードやふん尿の管理、不妊去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に飼育管理し、これ以上数を増やさず一代限りの生を全うさせる猫を指すとしています。さらに、飼い主のいない猫の現状として「殺処分される猫のほとんどは、不妊去勢手術をされていないために生まれた、生まれて間もない子猫です」と記しています。環境省より。

TNR(捕獲・不妊去勢手術・元の場所に戻す)については、公益財団法人どうぶつ基金が「さくらねこ無料不妊手術事業」を実施しています。同基金は、不妊手術済みの目印として麻酔中に耳先をV字にカットすること、そのV字が桜の花びらのように見えることから「さくらねこ」と呼ばれるようになったこと、目印がないと手術済みの猫が再び捕獲され麻酔や開腹手術のリスクを二重に負うことを説明しています。2021年度の同事業では、目印がなかったために1,266頭の猫が2度捕獲されたとしています。

メモ

TNRや地域猫活動は、個人の判断だけで進めるとトラブルになりやすい活動です。捕獲器の扱い、餌やりの時間と後片付け、トイレの設置、近隣への説明など、決めておくことが多くあります。自治体によっては不妊去勢手術費の助成制度や、活動団体の登録制度があります。まずお住まいの自治体の窓口に問い合わせてください。

多頭飼育が手に負えなくなる問題については

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近所で見かける猫が増えてきて、どうしたらいいかわからず市の窓口に電話したのが最初でした。教えてもらった手術費の助成と、地域の活動をしている方につないでもらって、2年かけて8頭のTNRを終えました。数は増えなくなりましたし、うちの庭でのふん尿の苦情も落ち着きました。自分ひとりで抱え込まなくてよかったと思っています。

動物愛護週間に、できることを一つ

9月20日から26日は、こうしたことを見直すのにちょうどいいタイミングです。大きなことをしなくても構いません。

動物愛護週間にやってみたいこと

  • マイクロチップの登録情報(住所・電話番号)が最新かを確認する
  • 迷子札の文字がかすれていないか、首輪のサイズが合っているかを見直す
  • 玄関・窓・ベランダの脱走ルートをもう一度点検する
  • 不妊去勢手術がまだなら、動物病院に相談の予約を入れる
  • 住んでいる自治体の動物愛護センターのサイトで、譲渡事業や行事の情報を見てみる
  • 家族と「もし自分が飼えなくなったら誰に託すか」を一度話しておく
  • 地域の譲渡会に足を運んでみる(迎えなくても、活動を知るだけで十分意味があります)
  • 災害時にすぐ持ち出せるよう、猫の避難用品を確認する

「もし自分が飼えなくなったら」の備えは、実は終生飼養と直結しています。統計上、飼い主から自治体に持ち込まれた成熟猫は令和6年度に6,612頭。持ち込みの理由までは公表されていませんが、飼い主側の事情の変化が背景にあるケースは少なくないと考えられます。元気なうちに預け先や相談先を決めておくことは、猫のための現実的な準備です。

2026年8月時点で、猫の殺処分数の最新値はいくつですか。
環境省が公表している最新は令和6年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)分で、猫の殺処分数は4,866頭です。ただしこれは「引取り」の統計で、負傷動物として収容された猫の殺処分数4,060頭は別に集計されています。また、この4,866頭には「引取り後の死亡」1,699頭が含まれています。数字を引用するときは、年度と、引取り分か負傷動物分か、3分類のどれを指しているかを添えると誤解が減ります。
殺処分数に「引取り後の死亡」が含まれるのはなぜですか。
環境省の統計ページには、令和元年度の事務提要から犬猫の殺処分数を「動物愛護管理行政事務提要の『殺処分数』の分類」のとおり3区分に分けて集計した旨の記載があり、その3つ目が「引取り後の死亡」、すなわち引取りや収容を行った後、運搬・飼養管理中に殺処分以外の原因で死亡した動物です。同省の都道府県別PDFの注記にも「殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる」とあります。合計だけを見ると実態を読み違えるため、内訳まで公表されているという理解が正確です。
猫の引取りで、離乳前の子猫が多いのはなぜですか。
統計上、令和6年度の猫の引取り22,010頭のうち幼齢個体は12,772頭で、うち11,062頭は所有者不明です。屋外で不妊去勢手術を受けていない猫が繁殖し、生まれた子猫が保護・収容されるという流れが背景にあると考えられます。どうぶつ基金は、猫は1年に3回出産することができ一度に5〜7頭を産むこと、生まれた子猫も6か月で妊娠可能になることを説明しています。環境省の平成22年のガイドラインも、殺処分される猫のほとんどは不妊去勢手術をされていないために生まれた生まれて間もない子猫だとしています。
「殺処分ゼロを達成」と報じられた自治体では、猫は1頭も亡くなっていないのですか。
そうとは限りません。たとえば東京都は、致死処分数を「動物福祉等の観点から行ったもの」「引取り・収容後死亡したもの」「それら以外の致死処分」に分け、3番目をゼロにすることを「殺処分ゼロ」としています。令和6年度の猫では、1番目が53頭、2番目が88頭、3番目が0頭です。定義を確認せずに「1頭も亡くなっていない」と読むのは正確ではありません。逆に、分類して公表しているからこそ中身を検証できるという面もあります。
飼えなくなった猫は、行政が必ず引き取ってくれますか。
必ずではありません。動物愛護管理法第35条第1項ただし書と施行規則第21条の2により、老齢や疾病を理由とする場合、引取りを繰り返し求める場合、あらかじめ譲渡先を見つける取組を行っていない場合などは、引取りを拒否できるとされています(生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合を除く)。飼育が難しくなったときは、放したり無断で置いていったりせず、まず自治体の窓口や保護団体に早めに相談してください。
外で子猫を見つけたら、すぐに保健所へ連れて行くべきですか。
まず状況の確認が先です。母猫が近くにいて世話をしている場合、連れ去ることでかえって生存率を下げることがあります。弱っている・けがをしているなど緊急性がある場合は保温を優先し、動物病院や自治体の窓口に連絡してください。具体的な手順は当サイトの「夏に子猫を保護したら」の記事にまとめています。健康状態の判断は自己流で進めず、動物病院に相談してください。
統計は毎年いつごろ更新されますか。
環境省の統計資料ページは動物愛護管理行政事務提要から作成されており、対象期間は各年度の4月1日から翌年3月31日までです。2026年8月時点の最新は令和6年度分ですが、公表時期の規則性については環境省の資料に明示的な説明を確認できていません。最新値を確認したいときは、環境省の統計資料ページを直接開くのが確実です。

まとめ

猫の引取りと殺処分の数字は、この20年で大きく変わりました。令和6年度の引取り数22,010頭は平成16年度の約9%、殺処分数4,866頭は約2%です。譲渡は16,854頭にのぼり、引取り数に対する返還・譲渡の割合は77.6%になりました。行政と保護団体、そして無数のボランティアが積み上げてきた結果です。

同時に、数字の中身を見れば残っている課題もはっきりします。引取りの58.0%は離乳前の子猫で、その多くは所有者不明。殺処分4,866頭のうち1,699頭は収容後に亡くなった個体で、幼齢個体が2,579頭を占めます。負傷猫の収容は7,394頭あり、その半数以上が亡くなっています。外で生まれる子猫を減らすこと、家の猫を外に出さないこと。効くところは変わっていません。

「殺処分ゼロ」という言葉は力がありますが、何を数えたゼロなのかを確認して読む習慣を持ちたいところです。定義を知って読むことは、現場を否定することではなく、次に必要なことを見つけるための作業です。

2026年は、日本で初めての動物愛護週間の催しから100年にあたると環境省が位置づけている年です。9月20日から26日の一週間に、マイクロチップの登録情報を確認する、脱走ルートを点検する、譲渡会をのぞいてみる。そのどれか一つでも、数字の先にある一頭一頭につながっています。

出典・参考

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